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教育訓練給付金制度の申請方法は?受給対象者はだれ?【職業訓練】

今回は教育訓練給付金制度について説明したいと思います!

だんなぽん
だんなぽん
雇用保険の給付制度だね!
よめにん
よめにん
簡単にいうと雇用保険を3年以上払っていた人が失業してしまった時に、失業期間中に再就職のための資格や技術を得るための学費の一部をハロワが出してくれる制度だね!

教育訓練給付金制度とは?

雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給される制度です。

  • 初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方
  • 受講開始時に45歳未満

など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。

訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%に相当する額を安定所から支給する制度です。

教育訓練支援給付金は平成34年3月31日までの時限措置となっています。

教育訓練給付金制度の申請手続

原則本人の住所を管轄するハローワークへ、下記の書類を本人が提出をしてください。

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. 離職票あるいは雇用保険受給資格者証
  3. 受給期間延長通知書(受給期間延長手続をしていた場合)
  4. 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  5. 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)

この手続は、受講開始日の1か月前までに行う必要があります。

教育訓練給付金制度の支給申請について

教育訓練支援給付金の支給申請手続は、専門実践教育訓練を受講した本人が受講中及び受講終了後、本人の住居所を管轄するハローワークに、下記の書類を提出してください。

  1. 教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
  2. 教育訓練支援給付金受講証明書
  3. 基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証

教育訓練給付金制度の支給申請について

教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります。

一般教育訓練に関する教育訓練給付金制度とは?

  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上
  • 被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上

など一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給される制度です。

本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円、4千円を超えない場合は支給されません)が安定所から支給されます。

一般教育訓練給付金の申請手続

受講修了後、原則本人の住所を管轄するハローワークへ、下記の書類を教育訓練を受講した本人が提出をしてください。

教育訓練給付金支給申請書
教育訓練修了証明書
領収書
キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書

本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類(詳しくはこちら)

  1. 雇用保険被保険者証
  2. 教育訓練修了証明書
  3. 領収書
  4. キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合は、キャリアコンサルティングの費用に係る領収書など
  5. 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  6. 雇用保険被保険者証
  7. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合)
  8. 返還金明細書
  9. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  10. 教育訓練経費等確認書

※支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内に手続を行う必要があります。

専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金制度とは?

  • 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が2年以上
  • 被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内
  • 前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上

など一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給される制度です。

本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額(1年間で上限40万円(訓練期間は最大3年間となるため最大120万が上限))が安定所から支給されます。

さらに、専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日~1年以内に被保険者として雇用された方、又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。 (訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額の上限は168万円です)

専門実践教育訓練給付金の申請手続

訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングにおいて就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、下記の書類をハローワークへ提出してください。

専門実践教育訓練受講前の手続き

  1. 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
  2. ジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)又は「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」
  3. 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  4. 雇用保険被保険者証
  5. 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
  6. 写真2枚(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  7. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード

この手続は、受講開始日の1か月前までに行う必要があります。

専門実践教育訓練支給申請について

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講中及び受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出してください。

  1. 教育訓練給付金の受給資格者証(教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証)
  2. 教育訓練給付金支給申請書
  3. 受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
  4. 領収書
  5. 返還金明細書
  6. 資格取得等を証明する書類(資格取得等したことにより支給申請する場合)

専門実践教育訓練支給申請期間

  1. 専門実践教育訓練を受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間(支給単位期間)の末日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間
  2. 専門実践教育訓練を受講修了したときは、受講修了日の翌日から起算して1か月以内が支給申請期間
  3. 専門実践教育訓練を修了し、資格取得等し、かつ、被保険者として雇用された日の翌日から起算して1か月以内(被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内)