持続化給付金とは
前年と今年の同月を比較して、事業収入が50%以下になった場合、中小法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円の給付金を受け取ることができる制度です。
詳細は持続化給付金HPを参照にしていただくことにして、ここでの説明は避けますが、開始当初は「給与所得」や「雑所得」で確定申告していた事業者は申告対象外でした。
すると、確定申告の際に税務署の指導で「給与」や「雑」で申告していた人々から制度の不備が指摘され、6/29より、これらの人々も申告対象に含まれるようになりました。
非常勤講師も対象に!
私は、都内専門学校で非常勤講師を生業としています。
非常勤講師なので、正規雇用ではありません。
1年ごとの委嘱契約で、保険や年金も個人で払っています。
いわゆる「非正規雇用」であると認識しています。
新型コロナの影響で、4、5月が全くの無収入でした。
明らかに、去年の収入の50%に満たない、というか、収入0円なので、持続化給付金の申請を出しました。
書類の不備で差戻し
申請が受理されれば、2週間ほどで指定口座に給付金が振り込まれるはずです。
ところが、3週間たっても全く連絡がありません。
1ヵ月経過したころに、「書類の不備があります」というメールが届きました。
その後、再提出と差戻しを繰り返しながら、8月も終わろうとしています。
コールセンターもあてにならない
刺し戻される原因がわからなければ、永久に「書類の不備で差戻し」が繰り返されるので、何度となくコールセンター(0120ー115ー570)に電話をかけました。
しかし、コールセンターの担当者は審査関係者ではないので、明快な原因究明に至りません。
コールセンターでは提出書類を閲覧することができないので、それぞれの担当者が推測でアドバイスをくれます。
これが、担当者によって判断が変わるので、全くアテになりません。
そう判断して、法律事務所に相談することにしました。
法律事務所の判断もマチマチ
ネットであちこちと法律事務所を探し、メールで問い合わせをしました。
ある法律事務所では、委嘱契約書の中に「雇用形態:非常勤講師」という記載があり、そこが原因ではないか?とアドバイスしてくれました。
しかし、別の事務所では「それはあまり重要ではない」という判断をするので、ここでも明快な解決方法が見つかりません。
とりあえず、勤務先から「持続化給付金業務委託契約申立書」を発行してもらうことで、何とか解決できそうな方向がみつかりました。
勤務先が発行してくれない
早速、勤務先に電話をかけ「持続化給付金業務委託契約申立書」を発行して欲しいと依頼しましたが、勤務先からの回答は「No!!」でした。
その理由として、「被雇用者ではない~」という文言が記載されている書類には、学校印は押せないという説明を受けました。
ならば、支払調書を発行して欲しいと依頼しましたが、源泉徴収票を発行しているので不可能という回答ででした。
原因が判明!
私の勤務環境を整理すると
・1年ごとの非常勤契約
・勤務先からの社会保険や厚生年金などサービスは一切なし
・実質的な非正規雇用なのに、雇用者扱い
どうにも解決策が見つからないので、嫁にんがネットで情報収集をしてくれました。
給付金がもらえない…制度のスキマに落ちた「フリーランス」の悲鳴
詳しい必要書類が出ていませんが、
カワイ講師さんやヤマハ英語教室講師さんの場合、・委任契約書
・源泉徴収票この辺りを今から用意していたほうが良いかと思います。源泉徴収票が手元にない場合、会社は交付義務により再発行してもらえるはずです。#カワイ音楽教室 #ヤマハ英語教室
— コロナ vs 音楽教室 (@COVIDVSMS) May 22, 2020
このように、制度の隙間に落ちて給付金を受け取れない非常勤講師の人は多いそうです。
もっと公平な国を作ってくださいよ!!
政治家の皆さん!!