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【確定申告】還付金が振り込まれた!季節外れのボーナス万歳!!

先月、確定申告を行った際の還付金が振り込まれていました。
年度末に、ちょっとした「お小遣い」をもらった気分です。

よめにん
よめにん
やったー!!
何か御馳走して!!
だんなぽん
だんなぽん
だめです!
放射線治療の足しにします!!

というわけで、今日は還付金について、お話しします。

還付金とは?

払い過ぎた税金を返してもらうことを言います。
税金は、所得に対して発生します。
その金額は、総収入額から算出されるので、計算された金額は翌年の収入に適用されます。
サラリーマンや会社務めの人は毎月の給料から天引きされていますから、基本的には確定申告の必要がありません。
しかし、扶養家族控除、配偶者控除などが受けられる人や住宅ローン減税、生命保険、火災保険などの保険類の申告が出来る人は、勤務先で年末調整の手続きを取ることによって還付金が受け取れる可能性があります。
又、医療費で10万円以上かかった場合や「ふるさと納税」などをおこなった場合は、確定申告をすれば、税金を払い過ぎていると判断されるので還付金を受け取れる場合があります。

還付金はいつごろ貰えるの?

年末調整の場合は、12月(遅い会社は翌年の1月の給料)に加算されて振り込まれます。
ですから、給与明細をしっかりチェックしておかないと、知らないうちに生活費に消えていたということになりますから、この時期は気を付けてください。
会社によっては、冬のボーナスに含めて渡したり、現金で手渡しするところもあるようです。
一方、確定申告を行った場合は、1ヶ月から2か月後に、指定の口座に振り込まれることが多いようです。

還付金は、いくら貰えるの?

確定申告のブログでも書きましたが、申告時に算出した金額が、そのまま貰えるわけではありません。
申告した金額を所得から差し引いて正確な所得を算出した結果、すでに納めている税金が多すぎた場合に、還付金が発生するのです。

私の場合、医療費(病院)だけで20万円近くの領収書がありました。
確定申告で「医療費20万円」で申告しましたが、20万円が還付されたわけでなく、昨年の年収から20万円を引いた金額を「正しい年収」として計算して「正しい課税金額」を再計算した後に、すでに納付した税額から差し引いた差額が還付金となるのです。
私の今回の還付金は、約3万円でした。

還付金は、あくまで納めた税金が多すぎた場合に払い戻されるものですから、もし、昨年の年収がもっと多かったら、還付金も増えたかもしれません。
又、所得が低くて納税を免除されている家庭の場合は、そもそも納めた税金がないのですから、医療費で100万円かかったとしても還付金はありません。

還付されない場合もある!!

確定申告を行えば、誰でも還付金が発生するとは限りません。
以下のような場合は、逆に課税されますから念頭において確定申告をしてください。
・本業以外に、ブログなどの副収入が20万円以上ある人。
・パート収入が年間で150万円以上の主婦やバイト学生
・公的年金等の受給額が400万円超の人。

だんなぽん
だんなぽん
以上の人は、確定申告が納税申告となりますので、還付金は発生しません。
よめにん
よめにん
でも、確定申告をしなければ、申告漏れや最悪の場合は脱税になりますよ!!